相続が発生し,遺産分割を行う場合,まず相続人同士で話し合うことが多いです。

 話し合いで解決すれば良いのですが,意外と話し合いで解決せず,むしろ泥沼状態になってしまうこともあります。

 このような場合,争いになっている部分がどの部分かにもよりますが,少なくとも解決が遠のくことになります。

 他方で,弁護士に相談し,依頼して進めることによって解決に至るケースも多くあります。

 そこで,今回は相続(遺産分割)において弁護士を依頼するメリットについてお話ししたいと思います。

 

遺産分割の特徴

 遺産分割の際に意外ともめることが多くなるのは,遺産分割に以下のような特徴があるからです。

一つは,感情的対立が大きいことです。遺産分割は親族間の紛争で,これまでの経緯から,感情的な対立が大きくなることが多いのです。例えば,被相続人の面倒を誰が見たのかとか,遺産の管理に不備があるのではないかとか,昔優遇されていた人がいるとか,様々な事情から感情的な対立が大きくなっていることがあります。そうすると,そのような事情が足を引っ張ってしまうことがあるのです。

もう一つは当事者が多いことです。当事者が多くなればなるほど,それぞれの考え方が分かれてしまうことが多くなり,一つの合意を形成することが難しくなります。相続の場合,当事者が10人を超えることもあり,なかなか合意に至れないこともあるのです。

そして,遺産分割に付随・関連する問題が多いということも特徴です。使途不明金の問題や葬儀関係費用,祭祀承継者など,遺産分割の内容ではないが関連してくる問題が多岐にわたることが多く,遺産分割自体の話し合いよりも付随的な問題の話し合いで長期化してしまうこともあります。

 

弁護士を依頼するメリット

 遺産分割は以上のような特徴がありますが,弁護士を依頼すると,これらの特徴からくる紛争の長期化を一定程度防ぐことができます。

 感情的対立に関しては,弁護士が適切な手続きを行うなど,弁護士の依頼を行うことで対立を和らげることができることもあります。

 当事者の多さについても,調査については弁護士が行えますし,様々な方法を駆使することで人数を少なくしていくなど,弁護士の工夫で一定の解消が可能になってくることもあります。

 付随問題については,各種裁判例,審判例等により,一定の解決を目指すことができるようになることもあります。

 以上のとおり,弁護士を依頼すると,本人同士での遺産分割協議よりもスムーズに進む可能性が高まります。当然事案による部分もありますが,遺産分割で悩まれている場合には,一度相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

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