離婚の協議の際に慰謝料の話が出ることがあります。

 よく芸能人の離婚などの場合に慰謝料の話が報道されることもあり、離婚といえば慰謝料を請求できるものというイメージもあるようです。

 しかし、全ての場合に慰謝料を請求できるわけではありません。

 今回は、離婚の慰謝料とは何か(請求できる場合と金額)についてお話ししたいと思います。

 

離婚の慰謝料とは

 離婚の慰謝料とは、離婚に伴う精神的苦痛に対する損害賠償のことで、精神的苦痛を金銭的に評価することで、いわば心の傷をお金で埋めるようなイメージの制度です。

 そうすると、離婚は少なからず精神的苦痛を伴いますから、どのような場合でも請求できることになりそうです。

 しかし、法的には損害賠償ですから、責任がない方に対して責任がある方が支払うものですので、離婚に関して両方に責任があるような場合には請求できません。

 ですので、離婚慰謝料の話をするには、どちらにどのような責任があるかを決める必要があります。

 

慰謝料を請求できる場合

 例えば、夫婦の片方が不貞行為を行った場合、もう片方は慰謝料を請求できますし、DVなどをしたことによる離婚の場合、被害者の方が加害者の方に請求できることになります。

 

慰謝料を請求できない場合

 他方で、いわゆる性格の不一致のような場合、片方だけに責任があるわけではないため、離婚をする場合でも慰謝料を請求できません。

 

慰謝料の金額は

 仮に慰謝料を請求できる場合には、金額も問題になります。

 金額は、婚姻期間や離婚原因、離婚までの経緯、責任の重さなど様々な要素を総合して決定されることになりますが、多いのは200万円から300万円くらいです。

 とはいえ、場合によっては200万円以下や300万円以上の場合もあります。

 

協議の場でどう決めるか

 離婚の話し合いの場合、双方が納得する必要がありますので、片方に明らかな責任がある場合以外には、慰謝料を決めるのは難しいかもしれません。

 納得がいかない場合には、弁護士に相談してもよいでしょう。

 

 

お知らせ25トラブル680不動産429事業継承254交通事故313個人684借金389債務590債権572労働272契約568家庭543新型コロナウイルス151法人311男女423相続406終活200自治体169財産633遺言213離婚387顧問弁護士63
お気軽にご相談ください