生前贈与や遺言などがあり,相続において明らかに不平等になってしまうことがあります。
特に,被相続人に近かった相続人が生前贈与や遺言などで遺産のほとんどを取得してしまい,他の相続人は微々たるものしか取得できないなど,不公平な場合があります。
今回はこのような場合の対処法についてお話ししたいと思います。
遺留分侵害額請求権の行使
上記のような場合,一般的には遺留分という権利が認められることが多いです。
遺留分は,以前は遺留分減殺請求権といい,遺産の一部について権利行使できたのですが,現在は法改正で,遺留分を侵害された部分をお金で請求できる遺留分侵害額請求権になっています。
この権利を使うと,遺産のほとんどを取得してしまった相続人に対して,相続分の2分の1~3分の1(だいたいの事例は2分の1)を請求できます。
行使の方法や期限
権利を使える期間は,権利を侵害されたことを知った時から1年間,かつ,相続開始(被相続人の死亡)から10年間です。
もっとも,権利行使には裁判などは不要で,一般的には行使の通知などを送付すれば良いことになっています。
この通知は証拠に残すことを考えれば,内容証明郵便に配達証明を付した形で行う方が無難です。
請求後の流れ
上記請求をした後は,交渉で支払ってもらうか,訴訟や調停などで支払ってもらうことになります。
一般的には,遺産や生前贈与の内訳をもらうなどし,そこから遺留分侵害額を計算して請求し,疑義のある部分について交渉するという流れです。
もっとも,算定などには専門知識も必要ですので,請求をお考えの場合には弁護士などに相談した方が良いでしょう。