紛争が激化した場合や問題がなかなか解決しない場合、裁判を起こそうと考えることがあります。

 法律相談などでも、裁判をしたいがどうしたらよいか、弁護士をつけるべきかなど、裁判についてのご相談もあります。

 もっとも裁判にもメリットデメリットがあり、全ての場合に裁判が適切な手段であるとはいえません。

 そこで、今回は、裁判を選んだ方が良い場合と選ばない方が良い場合についてお話ししたいと思います。

 

裁判を選んだ方が良い場合

 裁判は通常、一般の方が手続きをするのが難しいことが多く、弁護士を依頼する必要がある場合が多いです。また、期間もかなりかかる場合が多いです。

 ですので、まず、一定の費用をかけても回収できるなど、ある程度費用や時間をかけてもメリットがある場合には、裁判を選んでも良いでしょう。

 また、裁判は証拠によって有利不利が左右しますので、証拠があるかないかでも裁判の向き不向きが決まってきます。

 したがって、証拠が明確であることも、裁判を選んでも良い条件になってきます。

 さらに、裁判は最終的には差し押さえなど強制的に支払を受ける手段のために行うものですので、相手方から回収可能かという観点も重要になります。

 そして、話し合いでは全く解決することができない場合には、裁判によらざるを得ません。

 よって、以上のような、費用や時間をかけることができる、証拠が明確で、相手方から回収可能な場合、かつ、話し合いで解決しない場合には裁判を選んだ方が良いと言えるでしょう(ただし、事例や状況によっては、他の要素も考える必要があります。迷う場合には弁護士に相談してみましょう。)

 

裁判を選ばない方が良い場合

 上記の条件の逆の場合は、裁判を選ばない方が良いと言えるでしょう。

 まず、費用や時間をかけられない場合、裁判を選ぶのは得策ではありません(もっとも、財産を押さえることのみ急いでいるのであれば、仮差押えなど保全手続きを行った上での裁判という手段があります。)。

 次に、証拠があまりない場合は裁判には向きません。

 さらに、相手方にお金がない、場合によっては破産を検討しているなどの場合には、時効を止めたい場合は別として、裁判は向かないでしょう。

 そして、話し合いで解決しそうなのであれば裁判を選ぶ必要はないと思います。

 

 以上のように、裁判に向く場合向かない場合がありますので、お悩みの方は弁護士に相談してみましょう。

 

 

 

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