相続が発生し,遺産分割協議を行う場合,相続人全員で合意をする必要がありますが,相続人の中に行方不明の方がいる場合,遺産分割協議が進まなくなってしまいます。

 しかし,そのような場合にも法的な対処法があります。

 今回は,遺産分割において行方不明の人がいる場合の対処法についてお話ししたいと思います。

 

そもそも相続人が分からない場合

 まず,そもそも相続が誰なのか分からず,そのために行方が分からないこともあります。

 この場合,戸籍,除籍,改製原戸籍を収集することで,相続人の確認ができます。

 戸籍等は自治体ごとの管理のため,一筋縄ではいきませんが,順々にたどっていけば,いずれ相続人が明らかになります。

 もっとも,お仕事が忙しいなど,なかなか動けない場合などには,相続人調査から弁護士に依頼してしまって,弁護士に調査してもらうのも一つの手です。

 

相続人は分かるが住所が不明な場合

 次に相続人は判明しているが,住所が不明な場合もあります。

 この場合,戸籍の附票という書類を取得できれば,住民票の住所が判明します。

 もっとも,個人情報ですので,相続に必要であることを示して取得の手続きをすることになります。

 この場合でも,なかなか自分でできない場合には,弁護士に依頼するのも良いでしょう。

 

住民票上の住所にいない場合

 住民票上の住所が明らかでも,実際にはそこに住んでいないこともあります。

 この場合には,裁判所で不在者財産管理人の選任をしてもらい,その管理人との間で遺産分割協議を行うという方法によって,遺産分割を行うことが可能です。

 不在者財産管理人とは,行方不明の人の代わりにその人の財産を管理する人のことで,裁判所の許可のもと,遺産分割を行うことが可能です。

 もっとも,不在者財産管理人の選任には,予納金などが必要になることも多く,裁判所ごとに扱いが異なることもありますので,注意は必要です。

 

相続人が亡くなった場合には

 相続人が亡くなった場合には,その相続人を相続する人が遺産分割協議の当事者になります(再転相続)。

 

 

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