紛争の相手方が支払を滞っていて未払いがある場合,何とか回収を図ろうとするのが当然です。
しかし,全ての場合に回収できるわけではなく,回収をするにも一定の準備等が必要になります。
そこで,今回は相手方の未払いを回収するために必要なことについて,概要をお話ししたいと思います。
債務名義があると差押なども可能
裁判の判決や調停の調停調書,強制執行認諾文言付公正証書,仮執行宣言付支払督促など,いわゆる債務名義という書類が手元にある場合,差し押さえなどの強制執行が可能になります。
この場合,法的な権利として,相手方の財産から強制的に回収することができる立場にありますので,かなり強力な立場にあることになります。
このときに必要なことは,相手方の資産に関する情報です。
最近では,裁判所を通じて預貯金等を一定の範囲で調べることができるようになりましたが,調べられない資産の種類もありますので,できる限り情報があると,回収がよりしやすくなります。
証拠や裏付けが必要
他方で,債務名義を持っていない場合,債務名義を取得する手続きを行うか,相手方と交渉などを行うことになりますが,争いがなければ別段,争いがある場合には,証拠や裏付けが必要になります。
紛争になる前は,あまり意識しておらず,証拠を保存しておくことが難しいでしょうが,今後のことを考えて様々なことを証拠化しておくと良いと思います。
保証人や担保があると安心
紛争になる前に保証人や担保をつけておくとより安心できます。
なぜなら本人が不払いになっても,保証人や担保から回収できる可能性があるからです。
もっとも,保証人や担保にも法定の要式が要求されることもありますので,ご注意ください。
相手方との関係性が必要な場合も
債務名義を取得しての強制執行ではなく,相手方から任意に支払を受けたい場合には,相手方と一定の関係性を保っておく必要があります。
完全に争いになってしまうと連絡がつかないなど,回収困難な状況になることもあります。
けんかになってしまうことも当然な場合がありますが,できる限り,関係性は保っておいた方が回収には有利かもしれません。