不動産に関する争いがある場合,裁判や調停,交渉を行う場合において,どの不動産について争いになっているのか確定する必要があります。
他方で不動産は,登記制度が存在するなど,特殊な取り扱いがなされています。
また,物理的には,土地は地続きですし,これと特定しづらいという側面があります。
そこで,このような特徴のある不動産の特定について,不動産に関する紛争の前提として,お話ししたいと思います。
不動産の所在を特定する方法
不動産には不動産登記制度があり,その特定は,登記の表示で行うことが可能になっています。
不動産登記には,所在や地番,面積などが書いてあり,それで当該不動産を表すことができることになっています。
ただし,注意点があります。それは,所在については住所地番と異なることがあることです。
例えば,どこの市のどこの何番に住んでいると言っても,その土地の表示がその地番になっているとは限らないのです。
そのような場合には,ブルーマップという地図で住居表示と登記上の地番を確認することができます。
分からない場合には法務局で確認することもできます。
物理的な特定方法
また,物理的な側面では,境界杭で境界を明らかにすることで特定することになっています。
もっとも,境界杭がない場所や,境界杭が損傷している場所など,境界が明確になっていないこともあります。
このような場合,一般的には,法務局に備え付けてある地図(場合によっては公図など)を参考に境界を復元することになります。
すなわち,不動産は法務局の登記や地図によって,特定をすることになり,万が一物理的にそれは不可能になっている場合には,法務局の地図等を参考に物理的な側面を復元することになるということです。
ただし,境界にも国で定めるものから市民間の境界など,いくつか種類がありますので,一義的ではありません。
もし不動産の状況等でお困りの場合,弁護士等の専門家にご相談されると良いと思います。