相続が開始すると、遺言がない限り、相続人の間で遺産分割をすることになります。

 遺産分割は相続人全員で協議し、一定の合意を行えば、そのとおりに分けることになりますが、具体的な分け方が分からず、進まないこともあります。

 そこで、今回は、相続した遺産、特に不動産や預金など、遺産でよくあるものについて、遺産分割の具体的な方法についてお話ししたいと思います。

 

前提問題

 前提として、どのくらい相続できるのかについては、相続分の計算があります。

 もっとも今回は、その点は触れず、あくまで相続分の算定が明らかになっている、または、争いのない場合を前提に、具体的な分け方をお話ししたいと思います。

 

不動産について

 不動産については、現物に線を引いて分ける(現物分割)、共有名義にする(共有分割)、売ってお金で分ける(換価分割)、誰かの名義にしてお金で調整する(代償分割)という4つの方法があります。

 いずれの方法も遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印して、そのとおりに名義変更等を行っていくのが通常です。

その後、代償分割や共有分割は名義変更の手続きや支払の手続きを行えば終了ですが、換価分割はどなたかが不動産業者とやりとりするなどしながら(場合によっては、相続人同士で情報共有しながら)、買い手を探し、売却をしたら費用を引いて分けるという流れになります。

現物分割の場合は、測量をして、境界杭の設置や図面の作成を行った後、分筆登記や権利変更登記を行うことになります。

 

預貯金について

 預貯金の場合は、相続人の代表者を定め、その方が解約等を行い、後日、各相続人に配分するという方法もありますが、代償分割として、1名が取得した上で代償金を支払うという方法もあります。

 いずれの方法をとるかで銀行等への提出書類の記載方法が異なることもありますので、銀行等とも話しながら、相続人間で調整する必要があります。

 

動産について

 動産については、車両を除いて特別な手続きはありませんので、それぞれが決まったものを持って行くなどして終了になります。

 車両については不動産同様、登録制度がありますので、名義変更や金銭での調整などを行うことがあります。

 

 

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