公正証書遺言の作成の場合

 自筆証書遺言ではなく,公正証書遺言の場合,ある程度記載内容が決まったら公証役場に相談しましょう。

 たまに公証役場主催で公証人の方が相談会を開いたりする例もありますので,積極的に利用すると良いかもしれません。

 ただし,公証役場では,定型の遺言を作成することが多いので,特別の遺言を盛り込む場合には注意が必要です。その場合には,公証役場に連絡する前に,一度弁護士に相談した方が良いと思います。

 公証役場で相談して内容が確定すると,いよいよ作成手続きに入ります。

 作成日の予約を入れて公証役場に行くことになります。

 このとき,証人2名も必要になりますので,同じ日時に証人2名にも来てもらいます。

 もし証人が見つからない場合には,事前に公証役場に相談しましょう。

 また,作成の際には本人確認のため,免許証の提示なども必要になりますので,あらかじめ公証役場から説明を受けておいて持参しましょう。

 公証役場では,文面を公証人が作成し,内容が間違いないかご本人に確認する形で作成します。

 作成が終了すると,公正証書遺言の原本は公証役場に保管になり,正本等がご本人に渡されることになります。

 

弁護士を利用する場合

 遺言書の作成内容や文面に悩みがなければ,すでに述べたような自筆証書遺言の作成や公正証書遺言の作成をご本人において進めることになると思います。

 もっとも,どういう遺言にしてよいかそもそもわからないとか,どう書いてよいかわからないというような場合,弁護士に相談または依頼をして遺言を作成することも一つの手です。

 弁護士に相談した場合,弁護士において今後あり得るトラブルなどをできる限り想定した上で,どういった遺言を作成しておくと良いか,また,遺言を作成する以外にどういった方法があるかなど広くアドバイスを受けることになります。

 場合により,弁護士は文面を考えたり,公証役場とのやりとりや公証役場への同行等をしたりすることもあります。

 とりあえずで遺言を作成しておく場合は良いのですが,本格的に遺言を作成される場合には,一度弁護士に相談されると良いかもしれません。

お知らせ20トラブル591不動産370事業継承208交通事故274個人594借金334債務506債権489労働239契約485家庭467新型コロナウイルス131法人274男女361相続351終活161自治体147財産548遺言180離婚337顧問弁護士54
お気軽にご相談ください