認知症を発症した人が何かをする代わりに親族などが各種行為を行うことがあります。

 例えば、お金を下ろす、支払をするなどです。

 このような場合、後日、認知症を発症した人が亡くなった場合などに、その相続人との間で争いになることもあれば、生きている間に、他の親族と争いになることもあります。

 そこで、今回は、認知症を発症した人の代わりに親族が行動することの可否についてお話ししたいと思います。

 

認知症を発症した人の権利

 まず、そもそも、認知症を発症した人であっても、本人に各種権利があります。

 本人の資産は本人のものであることは当然ですし、本人に代わって動くといっても、本人の資産を勝手にすることができるわけではありません。

 ですから、本人の資産や権利を、本人以外のために勝手な判断で利用等を行うことはどのような場合でもできません。

 問題は、本人のために、代わって何か行うことができるかです。

 

認知症の程度による

 この点に関しては、認知症の程度によって変わってきます。

 認知症が比較的軽度の場合、本人に法的な行動を行う権利も能力もありますので、たとえ物忘れしがちであっても、他人がどうこうすることはできません。

 もっとも、この場合には、本人からの委託によって他人が動く余地があります。

 本人の委託で動く場合には、本人のために動くことが当然であるとともに、善管注意義務という高度な義務が発生することもありますので、注意が必要です。

 他方、認知症が高度で、本人の意思がはっきりしない場合には、本人からの委託が無効になる可能性があります。

 この場合には、成年後見など、法的な手続きにより、裁判所から本人の代わりに動く権限を付与してもらって動くことになります。

 成年後見人として行動する場合には、成年後見人としての義務がありますし、裁判所への報告なども必要になります。

 親族など近しい人の関係ですと、権利関係をなあなあで捉えてしまう場合も多く、上記のようなことを意識しないこともあります。

 しかし、全く意識しないと、行動が違法になるだけでなく、横領などの犯罪行為にあたってしまい、逮捕などに至る可能性もあります。

 ですので、認知症の方の代わりに動く必要がある場合には、事前に弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

 

 

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