借金などの債務が自分の収入では返済できないくらいに多くなってしまった場合,債務を整理して生活を立て直すことが必要になってきます。
債務の整理には何種類か方法がありますが,特に破産や個人再生といった裁判所を利用する債務整理の方法をとる場合,やってはいけないことがあります。
仮にやってしまうと,費用が高額になる,または,そもそも債務の免除が受けられないなど,債務を整理する際の選択肢を奪うことになってしまいます。
では何をやってはいけないのでしょうか。
一部の人だけに返済する
借金がある場合に一部の人だけに返済を続けると,偏ぱ弁済といって,場合によっては破産の際の免責という債務免除を受けられなくなったり,裁判所へ納める費用が増えたりします。
よくある例は,消費者金融には支払わないが,家族や友人への返済を続けるとか,職場への返済は続けるケースです。
確かに身近な人であればあるほど,支払を止めづらいことは理解できますが,可能な限り現在の状況を説明すれば,わかってくれる場合も多いはずです。
ですので,身近な人であっても,破産や個人再生を行う場合には,いったん支払いを止めるよう努めましょう。
なお,普通の生活費(例えば光熱費など)は偏ぱ弁済にはあたりませんので,安心してください。
新たに借金をする
債務整理を必要とする状況で新たな借入をすると,債務整理が難しくなるだけでなく,刑事上の詐欺にあたる可能性も出てきます。
というのは,返済できない状況にあるにもかかわらず,返済できるよう装って,借入の申し込みを行うことになりますので,この点で債権者に対する詐欺が成立する可能性があるからです。
ですから,支払ができない状況になったら,新たな借入をするのではなく,弁護士などに相談しましょう。
高額品を売却する
生活費や返済費用をまかなうために,正当な金額で売却するのであれば仕方ないところですが,遊ぶお金が欲しいなどの理由での売却や,生活費などのためでも安価での売却については,破産などで免除が認められなくなる,または,余計なお金がかかるなどの影響があります。
ですので,債務整理を必要とする場合には,高額品の売却をする前に弁護士などに相談しましょう。
以上のとおり,債務整理を行おうと考えている場合には,様々な注意点がありますので,迷ったら弁護士に相談しましょう。