交通事故においてよく問題になることとして、どちらが悪いのか、いわゆる過失割合が問題になることが多くあります。

 特に、信号機のない交差点など、明確に悪いのがどちらといえない場合に、争いが発生します。

 このような場合、どのように解決に至るのか、今回は、交通事故でどちらが悪いかについての争い(過失割合)についてお話ししたいと思います。

 

過失割合には相場がある

 交通事故は、他の争いとは異なり、年間でもかなり多くの事故が発生しています。

 したがって、裁判例もかなり多くの事例が存在し、それぞれの事故の態様ごとに、そのような過失がそれぞれあるか、判断がなされています。

 その集積により、事故態様ごとに過失割合の一般的な相場が形成されており、その相場によってある程度解決の見通しが分かるようになっています。

 

相場を示した文献がある

 そして、その相場については、文献があり、著名なものとしては別冊判例タイムズ38号というものがあります。

 これは、集積した裁判例から、各道路状況や事故状況において、どのような過失割合が相場なのか記載されているものです。

 弁護士や保険会社など、具体的に示談交渉にあたる場合には、この文献をベースに話しを進めることになります。

 

相場がないような場合には

 とはいえ、事故によってはそのような明らかな相場がない場合もあります。

 そのような場合には、似たような事故状況から、過失を推定することになります。

 その際も、上記のような文献を参考にすることになります。

 

相場によることが不相当な場合

 もっとも、保険会社がこのような相場から過失割合を提示してきたが、納得がいかないということもあるでしょう。

 この場合、特別な事情がある場合には、修正が適用されることがあります。

 例えば、携帯でよそ見をしていたなどの場合には、よそ見をしていた方に過失を10%上乗せするなどの場合です。

 自分の事故がどのような過失割合なのかについてお悩みの方は弁護士に相談されると良いと思います。

 

 

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