介護状態や認知症で本人が財産管理できない場合や本人が亡くなった場合の遺産の管理など、他人の財産を管理することになった場合、何も気にしないとトラブルに発展する可能性があります。

 特に本人のお子さん同士や相続人同士で、後日、使い道や管理方法について争いになる可能性は高いです。

 そこで、今回は他人の財産を管理するときの注意点についてお話ししたいと思います。

 

勝手に管理しない

 まず、管理を開始する場合は、勝手にやらないということは重要です。

 介護状態の場合には、認知能力があることが多いですから、本人から必ず同意をもらうことが重要です。

 また、認知症の場合、軽度であれば本人から同意をもらうことが可能ですし、重度であれば成年後見制度を利用するなど、正式に管理を委ねてもらうようにしましょう。

 遺産の管理の場合は、他の相続人(少なくとも連絡が取れる範囲の相続人)には連絡しましょう。

 

財産の使途は限られる

 他人の財産はご家族であっても他人のものですので、自分のために使ってはいけません。

 介護状態や認知症などの場合、その本人のためだけに使用する必要があります。

 また、遺産の場合は、遺産分割が終了するまでは、遺産の管理のためのみに使用することにしましょう(もっとも、遺産の場合は、本人が亡くなっていますので、緊急的なものは別としてできる限り使用しない方が良いです。)。

 

帳簿をつけ資料を残す

 何かに使用した場合は、資料を残し、帳簿をつけましょう。

 資料はレシートや領収証、契約証などが主となりますが、基本的には関連するものは全て取っておいた方が無難です。

 帳簿は家計簿や小遣い帳等のレベルで良いとは思いますが、しっかりと漏れのないように記録することが重要です。この場合、必ず何にいついくら使ったのか、明確にしましょう。

 

本人や相続人に説明できるようにする

 本人や相続人に対し、説明しなければならない場面もでてきますので、経緯などについてもできるだけ記録をとっておきましょう。

 

 

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