何か紛争が発生していた場合、訴状が届いても驚かないかもしれませんが、特に心当たりがない、または、心当たりがあっても話し合いなどがあまりなされていないなどして、急に訴状が届いて驚くケースがあります。

 訴状が届くということは、相手方が裁判を起こしたということになりますが、裁判には特定のルールがあります。

 そこで、今回は急に訴状が届いたらどうすれば良いのかについてお話ししたいと思います。

 

まず内容を確認する

 まず当然ですが、訴状が届いたら中身を確認します。

 訴状には、相手方の住所氏名や紛争の中身、何を請求されているかが記載してあります。

 また、第一回の裁判期日や裁判所の場所など案内が同封されています。

 それぞれを確認した上で、特に訴状の内容に心当たりがあるか、反論すべきことは何かなどを検討します。

 

答弁書を提出する

 裁判では、第一回の裁判期日が勝手に設定されており、物理的に出席できないこともあり得ます。

 単純に欠席してしまうと、相手方の主張がそのまま認められてしまうおそれがあります。

 また、仮に出席したとしても、相手方の主張を単純に認めてしまうと反論が十分にできないまま裁判が決まってしまうこともあります。

 そこで、このようなことがないように答弁書を作成し、提出しておく必要があります。

 答弁書とは、主に争うのか否かを示しておく書類です。

 答弁書を提出しておけば、第一回の期日に出席できなくても争うことができますし、反論することが明確になりますので、一般的には第二回の期日が設定されます。

 なお、第二回の期日に関しては、裁判所に連絡しておけば調整可能なことが多いです(可能であれば第一回期日に出席しておけば第二回以降も出席可能な日程にできるでしょう。)。

 

弁護士に相談する

 とはいえ、急場はそのように対応できても、十分に反論するには、弁護士を利用することが得策だと思います。

 依頼までしなくても、少なくとも法律相談を行っておくべきでしょう。

 特に第二回目以降どのように進行すべきかなどについては、十分に弁護士と詰めておいた方が良いと思います。

 

 

 

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