離婚や相続など、相手方と関係は密になると、トラブルの根本には感情的な対立が大きくあることが多いです。

 感情的な対立が大きいと、なかなか協議で解決しづらく、訴訟など裁判所の手続きで解決せざるを得ない場合も多いと思います。

 もっとも、できるだけ訴訟などは避けたいと考えることも多く、感情的な対立とどのように向き合いながら協議すれば良いか、悩む場合もあるでしょう。

 そこで、今回は、離婚や相続など感情的な対立が大きい場合の協議についてお話ししたいと思います。

 

感情的な対立が解消できるか

 まず、感情的な対立はそもそも解消できるのでしょうか。

 この点、経験的には、感情的な対立を解消するのはかなり難しいと思います。

 特に、感情的な対立が長年の経緯から生まれている場合には、ほぼ不可能と言えるかもしれません。

 

感情的な対立がある場合の対処法

 では、感情的な対立があるまま協議を進めることはできるのでしょうか。

 この点については、方法によっては可能だと考えています。

 例えば、感情的な対立が大きく、相手方と顔を合わせたくないということで協議が進まない場合、弁護士に入ってもらうことで協議を進めることができます。

 また、感情的な対立が、事実に対する認識の相違からきている場合には、その認識が異なることを前提に話し合いを進める(例えば案を出す)などは可能だと思います。

 

進める場合のコツ

 そのような協議を行う場合、何も考えずに協議してしまうと、感情的な対立が深まってしまい、どうしようもなくなってしまうこともあり得ます。

 感情的な対立を無用に深めずに協議を進めるに当たっては、感情的な対立を前提として、できる限り、客観的な事実から話を進めること、お互いにとって望ましい解決を模索すること、相手方の重要視している部分から妥協点を見いだすことなどを意識していくと良いと思います。

 また、言葉遣いや態度なども互いに無駄にきつくあたるようなことは避けて、冷静に対応できると良いでしょう。

 どうしても難しい場合には、弁護士を入れたり、裁判所の調停などで第三者を入れたりといった方法もあり得ます。

 

 

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