弁護士に相談や依頼をするといっても、実際は何をしてくれるのか、よく分からない方もいらっしゃると思います。

 特に依頼した場合、どこまで弁護士がしてくれるのかなど、気になる方は多いでしょう。

 一般的には、弁護士を依頼する際には、その弁護士から説明があるかとは思いますが、そもそも内容が分からないため相談することを躊躇している方もいるかもしれません。

 そこで、今回は弁護士の業務内容(民事訴訟の依頼をした際の業務内容)についてお話ししたいと思います。

 

弁護士の業務の範囲は

 一般に弁護士の業務範囲は広いため、依頼の際にはどこまでを依頼するのかについて、ご本人とお話しした上で依頼を受けることになります。

 ですので、個別の依頼においては、依頼範囲によって業務範囲は異なります。

 

一般的な弁護士の業務

 とはいえ、一般的にはどのようなことをするのか、イメージがつきにくいと思いますので、契約の範囲と離れて、一般的な話をしたいと思います。

 まず、民事訴訟の場合には、訴訟の流れに応じ、期日への出席、書面の作成、提出、裁判所とのやりとり、連絡については弁護士が行うものと思います。

 また、相手方や相手方弁護士との連絡窓口(場合によっては交渉)なども業務範囲に入ってくると思います。

 さらに、当然、本人との打合せ、関係者との打合せ、連絡なども業務に入ってくるでしょう。

弁護士が取得できる証拠の収集なども業務に入ってくることもありますが、かなり限界があります(ドラマのように探偵のような仕事は行いません。)。

 他方で、弁護士が取得できない証拠の収集や、依頼事件外の交渉、手続きなどは入ってきません。

 また、権限がない証明書の類いの発行や、当事者の交渉への立ち会い、仲立ちなども行わないところです。

 

以上のとおり、弁護士の業務は広いとはいうものの、限界もありますので、弁護士に依頼をお考えの方は、どこまで対応してもらえるか確認の上、依頼するようにしましょう。

 

 

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