どなたかが亡くなり、相続が発生した場合、遺産分割協議の前提として、相続人が誰なのか確認する必要があります。
というのも、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ法的な効力がないからです。
相続人を確認する場合、簡単な場合もありますが、複雑で難しい場合もあり得ます。
そこで、今回は相続において相続人を確認する方法(調査方法)についてお話ししたいと思います。
相続人の範囲
まず、前提として相続人の範囲ですが、配偶者は相続人になります。
また、お子さんがいらっしゃる場合、お子さんが第1順位の相続人になりますが、お子さんが元々いない場合、親御さんが第2順位の相続人になり、ご両親がすでにお亡くなりになっている場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
第1順位のお子さんがいたがすでに亡くなっている場合には、そのお子さんのお子さん(お孫さん)がお子さんにかわって相続人になります。
元々の相続人に中に亡くなっている方がいらっしゃる場合、その時期などによって、相続人が変わってくる可能性があります。
相続人の調査方法
相続人は役所で、戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本(以下、「戸籍等」といいます。)を取ることで調べていきます。
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を取得します。
被相続人の本籍などが不明な場合、被相続人の本籍入り住民票を取るか、相続人の方の戸籍等を遡っていくことで、被相続人の戸籍等にたどり着くこともできます。
戸籍等を順次取っていき、つなげていくと、相続人が分かるようになっています。
戸籍等は本籍地の自治体がそれぞれ管理していますので、本籍が変わった場合には、他の自治体に続きの戸籍等の提供をお願いすることになります。
転籍や婚姻などが多い場合、このやりとりが何回にもわたるため、結構大変な作業になります。
難しい場合
相続人の調査を行うご本人がご高齢の場合や手続きに疎い場合など、ご自身での調査が難しい場合もあり得ます。
そのような場合には、弁護士や司法書士に依頼をすれば、戸籍等を収集してもらうことも可能です。
ただし、遺産分割や登記の依頼が前提にはなると思いますので、事前に相談してみましょう。