テレビCMなどで法律事務所や司法書士事務所が過払い金について話題にしていることがあります。

 借金のある人や過去に借金があった場合に、お金が戻ってくる可能性があるなどという話がなされる広告となっています。

 ただ、CMなどでは時間も短く、そもそも過払い金とは何か、なぜ戻ってくる可能性があるのかなどはよく分からない方も多いと思います。

 そこで、今回は、過払い金とは何か(借金でお金が戻ってくる理由)についてお話ししたいと思います。

 

過払い金とは

 過払い金とは、払いすぎのお金ということで、借金の返済をしていた場合に、法律上は払う義務がないのに支払った場合に発生する払いすぎのお金をいうことが多いです。

 つまり、本人は借金の返済をしていたとしても、法律上はそこまで支払う必要はなかったということがあるのです。

 

グレーゾーン金利

 その理由は、昔、社会問題となっていたグレーゾーン金利という問題です。

 これは、法律上、お金を貸す場合には一定の金利規制があるのですが、昔はこの規制が、民事的な規制(利息の受け取りと認められる上限)と、刑事的な規制(この利息をとると刑罰が科されるという上限)に、差があったことから、業者がその間で運用しており、その間の金利が、刑事上罰則の適用はないが、民事上は無効となる状況となっていました。

 業者としては、民事的な話であれば、借りている本人から返してくれと言われない限り受け取っていられるため、そのまま受け取り続けており、また支払う方も業者から請求されるまま払っているという状態になっていました。

 そのため、民事上、払いすぎになっていることがあったのです。

 

今も過払い金はあるのか

 もっとも、このような金利の状態は、2010年には法改正で撤廃されましたので、グレーゾーン金利はなくなっています。

 そうすると、2010年よりも後に、全く新しく業者から借金をした場合には、過払い金が発生しないのが通常です。

 また、過去に過払い金が発生していても、消滅時効が10年となっていることから、ほとんどの場合には、過払い金を請求できない場合が多くなっています。

 しかし、2010年よりも前から継続的に取引をしている場合、従前の契約が引き継がれるなどしていると、過去から計算をやりなおすと、現在過払いがあるということもあり得ます。

 この場合、現在まで取引があるまたは最終取引から10年以内の場合、過払い金を請求できる可能性があります。

 心当たりのある方は弁護士に相談してみましょう。

 

 

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