弁護士を依頼する場合、着手金や報酬金など、費用がかかります。

 場合によっては、金額も大きくなりますので、できれば自分で進めたいという方もいるでしょう。

 他方で、弁護士は専門家として、知識や経験がありますので、そのような知識や経験がない方が手続きなどをすることができるのかという不安を感じることもあると思います。

 そこで、今回は弁護士をつけないで法的な紛争を解決できるかについてお話ししたいと思います。

 

紛争解決の方法

 紛争を解決する場合、いくつかの方法があります。

 大きく分けると、話し合い、調停、裁判などです(事案によってその他にも方法がありますが、説明が複雑にあるため割愛します。)。

 調停は裁判所で話し合いをする手続きのことです。

 

難易度が高いのは裁判

 弁護士をつけずに進めるのが難しい方法は、裁判です。

 裁判は、民事訴訟法などの手続法の制約があるなどし、正確な知識がないと、誤った結論になってしまうこともあり得ます。

 ですので、裁判の場合には、原則として弁護士を依頼した方が良いでしょう。

 もっとも、訴額が140万以下の簡易裁判所の事件の場合、司法委員による話し合いなどもあり、比較的本人でも進行しやすくはなっています。

 しかし、難しい面があることには変わりはないので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。

 

話し合いや調停は本人でも可能

 話し合いや調停は本人でも可能な手続きになっています。

 手続き的な制約も少なく、進めやすい手続きではあります。

 しかし、話し合いをベースとした場合、どうしても最終的には譲歩が必要になってきますし、相手方とのコミュニケーションを円滑にする必要があります。

 話し合いなどでの解決の場合、こちらに正義があるはずだという態度で向かうと、無用な反感を得てしまい、進まなくなるなどの特徴もあります。

 ですので、話し合いや調停では、お互いどのくらいの結論であれば妥協できるかという観点も必要になってきます。

 とはいえ、ここは譲れないというところもあるでしょうから、自分で進めるとしても、交渉に強い弁護士に相談しておくなど、前知識を取得してから臨んだ方が良いでしょう。

 

 

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