相続において、兄弟姉妹が過去の出来事などから、大変な争いになってしまうことがあります。

 親としては、子らが争うことは避けたいと思ってはいるものの、親が元気なうちは、子らの争いが表面化しておらず、また、そのうち準備すればよいと、ゆっくり構えがちです。

 しかし、万が一のことは、いつ起こるか分からず、準備しないまま亡くなってしまい、子らが争いになることは少なくありません。

 そこで、今回は、相続における争いを避けるための生前の準備についてお話ししたいと思います。

 

公正証書で遺言を作成しておく

 まず、最も有用なものは遺言を作成しておくことです。特に、作成時の認知能力などが争いになることを避けるため、公正証書で作成しておくのが良いでしょう。

 公正証書は、公証役場で公証人が作成する書面ですが、遺言を公正証書で作成すると、公証人の確認が入りますので、100%ではありませんが、一定の紛争を防ぐことができます。

 また、公正証書の場合、遺言に記載する文言については、内容を公証人に話せば自ら文面を作成する必要はないため、後日、法的な効力が否定されるような文言にはならないというメリットもあります。

 一定の費用はかかりますが、後日の紛争を避けるためには、大変有用であると思います。

 

子らに話をしておく

 法的な効力はないものの、子らに意思を話しておくことも効果があります。

 特に、子らが全員集まっている場で、意思を示しておけば、万が一の場合の指針として、子らは認識しますので、争いを防ぐことができるかもしれません。

 上記の遺言とセットだとより効果があると思います。

 

場合によっては信託も

 近時、民事信託という制度を使って死後の準備をすることがあります。

 これは、信託契約という契約を公正証書で締結しておくものですが、資産を他人に移動しておくなど遺言とは異なる点が大きくあります。

 遺言が良い場合もあれば、信託が向く場合もありますので、詳細は弁護士に相談してみましょう。

 

準備は元気なうちに

 なお、準備の時期は早い方が良いです。

 というのも、例えば、病気や事故で判断能力がなくなってしまうと、遺言などができなくなってしまうこともあります。

 他方で、遺言は何度も作成でき、矛盾する内容については、最新のものが有効になりますので、準備をしないで時期をまつ必要はありません。

 最近は、終活という言葉も流行っていますが、お早めにご準備ください。

 

 

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