大企業は取引額が大きく、取引先も広いため、法務部があったり、顧問弁護士が複数いるということも珍しくありません。
他方で、中小企業や個人事業の方に関しては、そもそも必要性を感じていないため、法務部がないことはもちろんのこと、顧問弁護士や相談できる弁護士がいないということもよくあると思います。
いざ法的な問題が起きてしまうと、その損害が大きく、最初から弁護士とつながっていればよかったと思う場合も多いですが、そもそも弁護士はどのような場面で利用すべきかもよく分からないでしょう。
そこで、今回は、中小企業や個人事業で弁護士を利用すべき場面についてお話ししたいと思います。
契約書や合意書、取引のチェック
一つは、契約書などの重要書類や取引自体の法的リスクや注意点のチェックです。
これは、特に初めての取引などの場合に、相手方が契約書を作成してきたが、この内容で合意してよいのか、または、取引自体をしてよいものかという事前のリスクチェックです。
事前にリスクを予測し、対策を取っていれば、いざという時も対応ができ、無用な損害発生を防ぐことができる場合もあります。
規定や書式の確認・作成
次に、自社で使用している就労規則などの規定や、契約書などの書式をチェックする、または、作成してもらうという場面です。
これは、すでに利用しているものであっても、法的に問題がないのか、何か起こった場合のリスクはどうかを確認して、今後の備えとして、書式などを直してもらう、または、一から作成してもらうというものです。
問題が起こった場合の相談
また、これは想像しやすいと思いますが、実際に何か起こった場合の法律相談です。
この点、一般には、顧問契約をしておけば、相談がしやすい、柔軟な対応をしてもらえるなどのメリットがあります。
なお、問題発生が予見される場合に相談しておくということもあります。
訴訟などの手続きや交渉の依頼
さらに、訴訟など手続きの依頼や、交渉自体の依頼もあります。
交渉は、社長さんや担当者の方で行うことが一般的かもしれませんが、意外と本業の時間に影響してしまうため、いわば外注するイメージです。
なお、上記はよくある例ですので、何かこういうことはできないのかということがあれば、弁護士に相談してみましょう。