交通事故において、一般に、車両の損傷が伴うことが多いですが、物損の示談交渉において、思ったより少ない金額が提示されてしまうことがあります。

 特に年式が古い車両に乗っていると、そのような状況が生まれやすくなります。

 そのような場合、納得いく金額を得ようとして、なかなか示談ができないこともあり得ます。

 そこで、今回は、交通事故における物損の限界(高額修理費の問題)についてお話ししたいと思います。

 

交通事故の物損

 交通事故において、車両の損害については、物損というものに含まれます。

 物損というのは、物に関する損害で、車両の修理費、車両価値、代車代などについての損害です。

 物損については、身体の損害とは異なり、自賠責が適用されないため、示談での賠償が重要になってきます。

 

経済的全損

 交通事故もいわゆる損害賠償という法的な枠組みの話になりますが、損害賠償では、事故前の経済的評価と、事故後の経済的評価を比較して、差額が賠償対象になるという考え方が一般的です。

 そして、経済的評価を行う場合に、車両自体の価値と修理費を比較した場合に、修理費の方が高額になってしまうと、事故前と同等価値の車両を購入した方が合理的であるなどの理由で、車両の評価を超えた修理費は賠償されないことになります。

 これを経済的全損といいます。

 つまり、年式が古い車などは、車両の価値が低いため、それよりも修理費がかかってしまうと、修理費の全額を賠償してもらうことはできなくなってしまうということです。

 

経済的全損時の対応

 このような場合、相手方などが、任意保険で、経済的全損を超える部分の一定額を上乗せしてくれる特約に入っている場合には、この範囲で修理できるのであれば、この特約で対応可能です。

 他方で、そのような特約がない場合、どうしても修理費全額を賠償してもらうことは難しくなります。

 そういった場合には、おケガをされている場合などに、慰謝料の交渉などで、交渉での減額などをしないで多めに受け取るなど、他の賠償項目で調整する必要が出てくることもあります。

 難しい場合には、一度弁護士に相談してみましょう。

 

 

お知らせ20トラブル595不動産371事業継承209交通事故275個人598借金336債務509債権492労働240契約489家庭470新型コロナウイルス131法人275男女364相続353終活162自治体148財産552遺言180離婚339顧問弁護士54
お気軽にご相談ください