債務の整理といえば、自己破産が有名ですが、自己破産は一定の資産以外の資産は処分されてしまうことが多いため、自宅を残すことはほとんど不可能です。

 他方で、自宅がネックになってしまい、債務がどんどん増えてしまってどうしようもなくなってしまうこともあります。

 債務整理の方法は自己破産以外にもあり、場合によっては、自宅を残すことも可能な場合もあります。

 そこで、今回は、債務を整理したいが自宅を残したい場合の対処法についてお話ししたいと思います。

 

まずは任意整理

 まず、一定の収入があり、分割を緩くできれば返済可能な場合、任意整理という方法があります。

 この方法は総額こそそれほど減らないものの、月々の支払いを緩くすることで、支払いを可能にする方法です。

 任意整理はそれぞれの会社との交渉によりますので、自宅を残せる方法の一つです。

 

個人再生

 次に、自己破産同様、裁判所での手続きですが、一部の支払いを行うことで住宅ローンを別枠にして整理する方法として個人再生があります。

 一般に自宅の場合、住宅ローンがあり、抵当権がついているため、法的な整理をすると競売などが行われてしまい、自宅がとられてしまうことがあります。

 個人再生の場合、住宅ローンを別枠にでき、従来どおりの支払いを可能にしますので、その他の債務のみを一部免除することができ、自宅を残せる可能性があります。

 

ガイドライン

 経営者保証ガイドラインなど、一定の債務ではガイドラインという整理方法があり、一般にガイドラインでは自宅等が残せることが多いです。

 もっとも、一定の条件をみたす必要がありますので、可能かどうかは弁護士に相談してみましょう。

 

 

 

お知らせ20トラブル595不動産371事業継承209交通事故275個人598借金336債務509債権492労働240契約489家庭470新型コロナウイルス131法人275男女364相続353終活162自治体148財産552遺言180離婚339顧問弁護士54
お気軽にご相談ください