何か請求する場合に相手方がいなくなってしまうことがあり得ます。また、自宅などにはいるが、いないことが多く、郵便も受け取らないというような場合もあります。

 このような場合、裁判所からの郵便も到着しない可能性がありますが、そのような場合でも裁判(訴訟)はできるのでしょうか。

 今回は相手方が不在でも裁判(訴訟)はできるのかについてお話ししたいと思います。

 

相手方が一時的に不在の場合

 相手方が引っ越しまではしておらず、一時的に不在なだけの場合、時間などによっては郵便が届くため、裁判(訴訟)はそのまま可能でしょう。

 ただ、相手方が郵便を受け取れない場合、裁判所の送達という手続き上、受領確認ができないため、後日、付郵便という送達の方法に切り替えてもらう必要はあるかもしれません。

 

相手方が引っ越している場合

 相手方が引っ越してしまっている場合、裁判所から住民票の調査を求められます。

 住民票が移動していれば、被告住所の変更を行って、訴訟は継続となります。

 住民票が移動していないが、引っ越している場合、対応としては2パターンあります。

 一つは住所調査を行った上で、公示送達という特殊な方法(裁判所で掲示することにより書類が到達したことにする手続き)で送達して、そのまま進める方法です。

 一般的にはこれで十分でしょう。

 もう一つは、不在者の財産管理人を選任してもらい、その人に対して送達するという方法です。

 もっともこちらは費用もかなりかかるなどしますので、あまりこの方法をとる場合はないかもしれません。

 

訴訟後については

 以上のとおり、相手が不在でも裁判を行うことは可能になっています。

 この点は、訴訟後の差押などについても同様です。

 ただし、差し押さえる財産の特定に関して、不在が影響することもありますし、任意支払いは見込めないことになりますので、この点は別途検討が必要です。

 

 

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