親族が亡くなった場合に、亡くなったのが親であれば自分が相続人だということが分かりやすいですが、兄弟姉妹や関係が不明な親族などが亡くなり、状況が不明な場合、自分が相続人かどうかわからないことがあります。

 相続人であれば、相続放棄をするか相続するかなど、相続に関して何らかの行動をする必要が出てきますが、相続人でなければ、そもそも何をする必要もありませんし、何もできません。

 そこで、今回は自分が相続人かを調べる方法(相続人の調査と判断)についてお話ししたいと思います。

 

調査方法

 相続人かどうかは基本的に、戸籍、除籍、改製原戸籍のそれぞれの謄本や証明書(以下、「戸籍等」といいます。)を取得することで調べることができます。

 被相続人(亡くなった親族)の出生から死亡までの戸籍等を取得し、その後、相続人にあたりえる親族の現在の戸籍までつなげていく作業を行うことになります。

 戸籍等は、役所で取得できますが、その戸籍等の本籍の役所で取得することになりますので、婚姻や養子縁組等で本籍に変動がある場合には、それぞれの役所で取得手続きを行う必要があります。

 戸籍等は一般的には他人のものを取得することはできませんが、相続に関する場合には取得可能なことが多いです。

 自分で取得できない場合には、弁護士など専門家を依頼して調査することもあります。

 

判断について

 戸籍を取得したとして、誰が相続人になるのでしょうか。

 まず、被相続人の配偶者は相続人です。ただし、離婚していると相続人ではありません。

 次に、子は相続人です。子が先に亡くなっている場合には、孫が相続人になります。

 子が後に亡くなっている場合には、再転相続といって、すでに相続した相続分をさらに相続することになりますので、子の配偶者も相続人に入ってくることになります。

 子や孫がいない場合には、親、親がすでに亡くなっている場合には、祖父母が相続人になります。

 親や祖父母が亡くなっていて、すでにいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

 兄弟姉妹にすでに亡くなっている人がいる場合には、甥や姪が相続人になります。

 甥や姪がすでに亡くなっている場合には、孫と違って、さらに下には受け継がれません。

 

 以上の検討を積み重ねて相続人かどうかを判断します。難しい場合には、弁護士に相談しましょう。

 

 

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