お金を知人などに貸して、返してもらえないと、怒りの感情もこみ上げますし、どうして良いのか分からなくなる場合もあり得ます。

 ただ、お金のトラブルについては、法的な観点も意識しないと、ふいなトラブルになってしまうこともありますし、誤った窓口に相談して門前払いになってしまうこともあります。

 そこで、今回は、とにかくお金を返してほしい場合の対処法についてお話ししたいと思います。

 

まずは交渉から

 まず、相手が返してこない場合、一般的には、「もう少し待ってほしい」とか「分割にしてほしい」など、相手方から何らかの話がある場合がよくあります。

 この段階では、交渉段階ですので、相手方の状況にも鑑みながら、一定の合意を取り付けることが得策です。

 変に怒ってしまって、相手方と連絡が取れなくなったり、相手方が行方不明になってしまうなどすると、後々の回収に悪影響が生じます。

 ですので、この段階では、冷静に話し合うことが重要です。

 話し合った結果、一定の合意に至った場合(期日を延ばすなど)には、合意書などの文書を取り交わす方が無難です。それが難しい場合には、少なくとも、条件の詳細を記載したメールなどを送付し、相手方から了承の返信をもらうなどして、証拠を残しておきましょう。

 期限の延期が複数回になってきた場合には、文書のみならず、保証人をつけてもらうことや公正証書を作成してもらうなど一歩踏み込んだ対処も視野に入れましょう。

 

調停などの手続き

 交渉が難航してしまう、期日延期の申し入れが3度目以上になるなど、なかなか難しい場合には、調停やADRなど第三者を入れた話し合いの手続きを行ってもよい段階です。

 相手方はこのあたりの段階になると、連絡を取らないとか逃げるようなことが頭によぎり始める可能性がありますが、まだそこまで至っていなければ、第三者が入ることで話し合いが成立する余地があります。

 この場合でも話し合いですので、一定の譲歩が必要にはなりますが、調停などで合意が成立すれば、そのような書面ができますし、調停では判決と同様の効力のある調書をもらうことができますので、差押なども可能になります。

 

訴訟や支払督促

 上記いずれも難しい場合には、訴訟や支払督促を行わざるを得ません。

 判決などを得て、差押を検討することになります。

 もっとも、差押は対象物などが必要ですので、相手方の住所や資産状況などの情報を序盤に集めておいた方がスムーズに進められるでしょう。

 どうしても相手方の資産がない場合には、判決などの効力が10年あることに鑑み、差押を後日にするという方法もあり得ると思います。

 

 

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