紛争が発生した場合、人によっては、法的な手続きによらず、無理矢理にでも目的を達成しようと考える方もいるかもしれません。

 しかし、いかに相手方が悪い場合であっても、法的な手続きによらずに、自分で目的を達成してしまうことは自力救済として禁止されています。

 そこで、今回は、自力救済の禁止と取り得る救済手段についてお話ししたいと思います。

 

自力救済の禁止

 自力救済の禁止とは、法的な手続きによらずに、自分で勝手に目的を達成してしまうことについて禁止されていることをいいます。

 例えば、お金を貸している相手のお金を勝手に持って行ってしまうとか、相手に貸している車を勝手に乗って帰ってしまうなどが禁止されているということです。

 いくら自分に所有権があるといっても、相手方が占有しているため、相手方の占有を勝手に奪取してしまうと、窃盗など犯罪になってしまいます。

 ですので、いくら相手方が悪くても、自分で勝手に解決してしまうことは厳に慎むべきです。

 

法的手段

 では、どのような救済手段があるのかといえば、それが法的手段です。

 具体的には裁判や強制執行(差押など)です。

 相手方が貸したものを返してこないとか、お金を払ったのに買ったものを引き渡さないなど、問題が起きた場合には、基本的には裁判をして判決をもらい、強制執行をして目的を達成することになります。

 

時間がかかる問題には

 裁判などをする場合、結構時間がかかります。

 最終的に解決すれば良いものであれば良いのですが、早期に解決しないといけない場合もあると思います。

 そういう場合には、保全手続きというものがあります。

 これは、一定のお金を担保として出す必要はありますが、仮の判断を裁判所にしてもらい、場合によっては、執行までもできてしまうものです。

 ただ、この場合でも、裁判を行う必要はあり、敗訴してしまうと、返す等の処理が必要になってしまいますが、検討の余地のある手段だと思います。

 お悩みの方は弁護士にご相談ください。

 

 

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