よく生活保護などの話で、自動車を持てないというような話を聞くことがありますが、自己破産をする場合、一定の財産が処分される関係で自動車を持てるのか不安になることがあるかもしれません。

 電車が発達している地域は別として、自動車がないと仕事などに支障が生じることがあり得ます。

 そこで、今回は、自己破産する場合に自動車を持ち続けることができるかについてお話ししたいと思います。

 

自動車にローンがついてない場合

 まず、車のローン支払いが終わっている、または、一括支払いで購入したなど、自動車が担保に入っていない場合、破産手続においては、車の価値によって、保持できるかが決まってきます。

 地域差もあるかもしれませんが、20万円以下の車両であれば、破産をしても車両を保持することは可能です。

 また、20万円よりも高くても、預金や保険など、他の資産と合わせて99万円以内に収まる場合には、保持できる可能性が高くなります。

 自動車単体、または、他の資産と合わせて99万円を超えてくる場合、状況にはよりますが、保持できない可能性は高くなります。

 

自動車にローンがついている場合

 自動車にローンがついている場合には、上記の金額いかんに関わらず、ローン会社に処分されてしまう可能性が高く、保持できない可能性が高まります。

 

債務が多い場合に車を購入せざるを得ない場合

 債務が多い場合、もともとローンが通りにくいこともありますが、上記の理由からも、ローンで本人が購入するのはあまりよくありません。

 破産までいかないにしても、ローンの負担が増えますし、借金がある状態で、ローンで車を買うのはやめておいた方が良いでしょう。

 どうしても車が必要だという場合、親族などに購入してもらって貸与してもらう、かなり安い車を一括で購入するなどの方が良いと思います。

 くれぐれも余計にローンを組んでしまうことはやめましょう。

 なお、一括購入する場合でも、不必要な場合や2台目以降などの場合は問題視されることもありますので、ご注意ください。

 

 

 

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