交通事故では、一般的に車に損害が生じることがほとんどですが、このときの車の損害など物の損害を物損といいます。

 物損は、人のケガなどと異なり、示談交渉を行うにあたり、一定の注意点があります。

 その注意点を知らずに示談成立となってしまうと、後日、示談内容が不当だと思っても、どうしようもなくなってしまいます。

 そこで今回は交通事故における物損の示談に関する注意点についてお話ししたいと思います。

 

物損の内容

 物損については、主に修理費用がその内容になりますが、レッカー代や代車費用などが付随してきます。

 また、修理不能になった場合には、廃車に関する費用や車両の価値相当額などが損害となってきます。

 

修理代が車両価格を上回る場合

 修理可能な場合、修理費用が賠償の対象となりますが、修理費用が車両価格回る場合、車両価格が賠償の上限になるのが原則です。

 このような状況を経済的全損といいます。

 経済的全損の場合、修理費用が全額出ないことが原則になりますので、修理するのかどうか難しい判断が要求されます。

 

経済的全損のときの対応

 経済的全損と言われた場合の対応ですが、車両の価格を争う方法があり得ます。

 保険会社が提案する場合の車両価値は、レッドブックという資料に基づいて行なわれますが、法的には車両価格は市場価値から算定しますので、市場価値に関する資料や査定書等から、提示の車両よりも価格が高いことを証明すれば、経済的全損とはならず、修理費用全額の賠償を受けられる可能性があります。

 ですので、もし経済的全損に納得できない場合には、その車両の市場価値が分かる資料を集めて交渉してみましょう。

 もし難しい場合には弁護士に相談してみましょう。

 なお、相手方の任意保険に特約がある場合には、一定の限度で超過した修理費用も出ることがありますので、そのようなことが問題になった場合には確認してみましょう。

 

 

 

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