一時期、テレビ広告などで、過払い金の回収について案内する法律事務所が多くなっていて、過払い金という言葉が有名になりました。今でも量は減りましたが広告がされています。
最近はインターネットで様々な情報が流れていますが、過払い金の発生原因となるグレーゾーンが10年以上前になくなっているため、現在でも過払い金が発生することがあるのか、疑問の方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、現在でも過払い金は発生する可能性はあるのかについてお話ししたいと思います。
グレーゾーン金利
10年以上前の話ですが、昔は高い利息が設定されている場合、一定の利率以上だと出資法違反として刑事罰の対象となっていました。
他方で、利息制限法という法律にも利率の上限が記載してあり、出資法と利息制限法の制限利率に差がありました。
つまり、利息制限法以上の利率で出資法より低い利率の場合、刑事罰にはならないが、民事上は利息としては無効のため、元本に繰り入れられるようになっていました。
この場合、相手方が親切に利率を訂正してくれるわけではないため、分からずに支払っていると、法的にはいつの間にか完済となって、いずれ払いすぎ部分(過払い金)が発生することになります。
ただ、現在では、そのような利率の差はなくなっています。
取引の連続性
また、過払い金は最終取引日から10年で時効にかかってしまい回収できないため、一般的には、現在も過払い金があるということは確率としては低いです。
ただ、取引が連続していて、最終取引日が10年以内であれば、過払い金が発生する可能性があります。
可能性がある場合には
上記を参考に検討して、過払い金発生の可能性がある場合には、早めに弁護士に相談してみましょう。
弁護士に依頼した場合、他の案件よりもご本人がしなければならないことが少ないため、負担が少ないかもしれません。ただし、弁護士依頼はお金が発生しますので、どのくらいかかるのかなど、相談の際にしっかり確認しましょう。