親族が亡くなり、相続の話になった場合、相続人全員で話し合う必要があります。
遺産分割協議というのですが、相続人全員でその協議を成立させないと、相続の処理は終了しません。
相続人全員での協議ですので、相続人が一人でも反対してしまうと、遺産分割協議は成立しないことになってしまいます。
そこで、今回は、相続の話がまとまらない場合にどうしたらよいかについてお話ししたいと思います。
遺産分割の手続き
遺産分割協議は、まずは話し合いで成立できますが、話し合いがうまくいかない場合、裁判所の調停という手続きを行うことになります。
調停は、裁判所で話し合いをする手続きです。
裁判所の調停委員という担当者が2名間に入り、話し合いを進めることになります。
調停が成立すると、遺産分割協議成立となります。
しかし、調停が不成立となると、裁判所の審判手続きに移行することになります。
審判は裁判のようなもので、調停で出てきた主張や証拠、審判で提出した主張や証拠などをベースに裁判所が遺産分割内容を決定するものです。
審判結果が確定すると、その内容で遺産分割協議成立となります。
話をまとめるための進め方
上記のとおり、審判の場合、裁判所が決定することになりますが、一定の制約があります。
具体的には、審判で分割を決定できる遺産は、相続人が考えているものよりも狭くなっています。
また、決定内容も柔軟性を欠きます。例えば、親族間で何かの条件をつけたいという場合でも、審判ではそのような条件をつけることは通常行いません。
ですので、審判になってしまうと、各相続人が思ったとおりにならないという面があるのです。
それを前提とすると、協議または調停の段階で成立させた方が良いと考えられます。
協議や調停では、相続人が合意を目指すことになりますが、審判ではこうなってしまうということを前提とするとうまくいきやすいでしょう。
具体的には、審判だとこの内容は定められないが、合意してくれるなら定められるというような話し合いをすることです。
また、被相続人の借金なども審判では入ってこないため、借金を誰が払うなどの定めができることも遺産分割協議のメリットですので、このような話をすることも良いと思います。
もっとも、それぞれの事案で状況が異なりますので、分からない場合には弁護士に相談してみるのが良いでしょう。