相手方との関係性が悪くなっており、交渉したくてもできない場合があります。

 特に紛争が発生していて、発生直後は良かったが、双方やりとりを重ねるにつれ、関係性が悪化してしまった場合など、どうしても話ができない場合もあるでしょう。

 このような場合、どう進めて良いか判断できない場面もあるでしょう。

 そこで、今回は、相手方とのコミュニケーションが難しい場合の交渉についてお話ししたいと思います。

 

改善が図れる場合

 まず、悪化してしまったとは言え、改善が図れる場合には、改善を図る方が良いと思います。

 具体的には、ついこの間関係が悪化したばかりで、こちらが言い過ぎてしまった自覚もあるというような場合、まず言い方が悪かったことなどは謝罪をして、関係を修復し、それから話し合いをするというような場合です。

 

第三者を入れる

 次に、悪化の程度がある程度激しく、修復の見込みがない場合ですが、こういった場合、一つには、第三者をはさんで話し合いをするという方法があります。

 具体的には、裁判所の調停、弁護士会などのADRといった各種手続きや、親戚を交えたり知人を交えた話し合い、弁護士を依頼して交渉窓口となってもらうなど様々です。

 手続きや方法については、一長一短がありますので、事例ごとの判断になります。

 いずれにせよ、第三者が入ることで、コミュニケ-ション不全をカバーでき、交渉の効果が期待できます。

 

強制的解決手段

 上記のような手続きを行ってもうまくいかない場合で、かつ、法的にはこちらの権利が認められるものの場合には、裁判などの強制的解決手段をとる方法があります。

 この場合、強制的な解決ですので、相手方の意思とは関係がなく解決でき、相手が任意に義務を果たさない場合、一定の範囲で強制執行ができるというメリットがあります。

 もっとも、法的な解釈に委ねられるため、必ずしも自分の考えた解決にならないことがある、柔軟な条件を付加することができないなどのデメリットもあります。

 そこで、このような手続きの中でも、当事者の合意を基礎とする和解手続きが行われることもあります。

 和解では話し合いによって解決することになりますので、柔軟な解決方法を図ったり、一定程度納得が得られる結論になることもあり得ます。

 

 

 

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