自分がなくなった後、身内が相続でもめるのは、一般的には本意ではないことが多いでしょう。
とはいえ、何とかなるだろうとか、まだ元気だしそのうち準備すればと考え、準備ができていないことが多いです。
しかし、急に亡くなってしまうと、自分の意向とは無関係に、親族の争いが発生するなどしてしまうこともあり得ます。
そこで、今回は、相続の際に争いをなくすためにできることとはについてお話ししたいと思います。
遺言を作成しておく
まず、最も効果の高い方法として、遺言を作成しておくことがあります。
遺言で相続の内容をしっかりと作成しておけば、一般的には、遺言どおりの相続になるため、親族の紛争をなくすことができます。
特に遺言については、公正証書で作成しておけば、自筆で作成する場合以上に、本人の意思の証明になりやすく、争いが発生する可能性が低くなるでしょう。
公正証書は紛失しても再発行可能ですので、公正証書を作成し、相続する人に公正証書があることを教えておけば、いざというときに便利です。
また、遺言の際は、遺言執行者という人を定めておけば、相続手続きも比較的簡単になります。
遺言以外の事項についても書類を残しておく
遺言以外にも、万が一の時にどうするか書いたものを残しておくと、混乱が少ないでしょう。
特に遺言とは別にしておくべき事項がありますので、その場合、他に書類を残しておくことになります。
信託や任意後見などの利用
資産がたくさんあり、生前に処理をしておきたい場合、信託という方法もあります。
賃貸物件が複数あるなど、遺言での処理だけでは難しい時には、利用を考えると良いでしょう。
亡くなる前であっても、判断能力がなくなって困ることもあり得ます。
このような場合には、テーマからはそれるかもしれませんが、任意後見制度などを利用すると良いかもしれません。