法的な手続きでは証拠が重要といえます。
説明をするだけでなく、裏付けがないと、裁判官のような第三者が判断できず、思ったような結果にならないことがあり得ます。
とはいえ、一口に証拠といっても、様々な考え方があり、自分の説明も証拠だと考える人もいれば、契約書がないと証拠がないと考える人もいます。
しかし、法的には、どういったものが証拠といえるのかある程度判断ができます。
そこで、今回は、証拠の考え方(どういうものを残すと良いのか)についてお話ししたいと思います。
証拠についての考え方
証拠は主張の裏付けとなるもので、直接証拠や間接証拠といった分類があります。
直接証拠は、売買契約書などの、法律行為などを直接裏付ける証拠で、間接証拠はあくまで間接的に裏付ける証拠です。
直接証拠は直接裏付けるので、力が強く、結論にかなりの影響力があります。
他方で、間接証拠はあくまで間接的なので、複数合わさってはじめて効力が出るものといえます。
ただし、直接証拠がないからといって必ずしも証拠がないことにはならず、間接証拠の積み上げでも証拠になりえます。
どういった証拠があるとよいか
上記からすれば、直接的な証拠は残しておいた方が良いのは明らかです。
合意をしているのに合意書がない、契約しているのに契約書がないなどの場合、間接証拠を積み上げなければならず、場合によっては証明できないことになりえます。
ですので、できる限り直接的な証拠があるとよいでしょう。
間接証拠について
直接証拠がない場合、間接証拠を残すほかありませんが、間接証拠でも力が強いものから弱いものまで様々あります。
どうせ証拠を残すのであれば、力の強いものを残しておいた方が良いでしょうが、力の強弱は、事実との距離や明確性など様々な要素で決まってきます。
一般的には、例えば、合意内容をやりとりしたメールや音声は、事実から近く、力も強いと言えますが、他人のまた聞き(だれだれがこう言っていたと聞いていた)などは、かなり事実から距離があり、力は弱くなってきます。
専門的には、判断が難しいこともあると思いますので、わからないときは、多めに証拠を残すか、弁護士に相談してみましょう。