離婚の際に決めるべきことは色々ありますが、最低限、子がいる場合の親権者と離婚自体が決まれば、協議離婚は可能です。
しかし、条件面を決めておかないことで、後日、様々な影響が発生することがあります。
そこで、今回は、離婚の際に決めておくべきことを決めておかないとどうなるかについてお話ししたいと思います。
財産分与について
財産分与については、離婚の際に決めない場合、離婚から2年経過してしまうと財産分与ができなくなります。
これは法律上、除斥期間と言って、手続き可能な期間が定められていますので、絶対的なものと言えます。
また、財産分与を決めておかない場合、後日、婚姻中に取得した財産について争いの火種が残ることになります。
慰謝料について
慰謝料については、離婚慰謝料の場合、離婚から3年間という時効期間があります。
ですので、現実的には、3年経過してしまうと請求できなくなると言えます。
また、慰謝料について言えば、相手方が支払うような言動をしていても、しっかりと決めておかなければ支払われなくなることが多いため、決めておかなければ取れないものと思った方が良いでしょう。
養育費について
養育費については、離婚後、子が成人になるまで(正確には成人後でも親の庇護が不要となるまで)の間、必要になったときに請求できますが、さかのぼることが難しくなります。
一般には、請求時までさかのぼることができますが、請求前の分は請求できなくなってしまうため、早めに決めておいた方が無難です。
また、決めておかないと、支払うと言ったとしても、滞納リスクが大きくなりますし、差し押さえなどもできなくなり、回収も難しくなります。
面会交流について
面会交流は、離婚後でも、決めることができるため、これまでお話ししたような期間制限はあまり心配ありません。
ただ、離婚から時間が経過してしまうと、引っ越しなどがあるなどして連絡がつかなくなることがあり得ます。
また、子との関係が希薄になってしまい、子の方が面会を拒否する可能性も高くなります(特に年齢が大きくなればなるほど、子の意見が重視されるようになります。)。
したがって、できる限り最初に決めておいた方が良いでしょう。
決める場合には
条件を決める場合、離婚協議書を作成した方が、今後の合意を履行してもらう観点からも、法的手続きを容易にする観点からも良いと言えます。
特に金銭がからむ場合には、強制執行認諾文言のついた公正証書で作成した方が良いでしょう。