交通事故において過失割合が問題になることがあります。

 裁判であれば、裁判官が最終的に決めることになりますが、交渉の場合、双方で合意をするためにどうやって決めるのかわかりにくいと思います。

 保険会社が示談代行で窓口になっている場合、何となく言われた過失割合で合意してしまうこともあれば、納得できず交渉が頓挫してしまうこともあります。

 保険会社が入っていない場合、自分で合意に向けて判断しなければならず、判断がつかないこともあるでしょう。

 そこで、今回は、交通事故における過失割合の決め方(交渉の場合)についてお話ししたいと思います。

 

元々は事故状況等で決まる

 まず、そもそも過失割合は、道路交通法などの法令に定められた義務をベースに、その事故状況においてどのくらい不注意があるかということから裁判所が定めていました。

 したがって、事故状況等を双方して決まることになっています。

 

参考資料がある

 しかし、交通事故は年間でもかなりの件数になり、訴訟の件数も膨大になっています。

 その件数が積み重なるにつれ、一定の相場のようなものができあがり、現在では裁判における解決の目安のようなものが公刊物において発表されています。

 有名なのが別冊判例タイムズ38号というもので、これには、様々な道路状況・走行状況からくる過失割合の目安や修正すべき事情などが記載されています。

 保険会社が交渉窓口となっている場合も含め、このような資料をベースに交渉されるのが現在では一般的になっています。

 

特殊なケースでは

 とはいえ、上記の資料でも全てのケースが記載されているわけではありませんので、記載に当てはまらないケースも存在します。

 そういった場合、どのように目安を決めるのでしょうか。

 この場合、その事故の状況に近い状況を表している過失割合を参考に決める場合が多いです。

 交渉ですと、双方の意見が食い違うこともありますが、双方一定の妥協をして決められる場合には、双方の意見を参考として双方で協議して定めることになります。

 

 過失割合を交渉で決める方法は以上のとおりですが、具体的に過失割合が争いになっていて、判断できない場合には、弁護士に相談しましょう。

 

 

お知らせ24トラブル670不動産423事業継承249交通事故307個人674借金385債務581債権563労働268契約560家庭535新型コロナウイルス150法人306男女417相続400終活195自治体167財産624遺言209離婚381顧問弁護士62
お気軽にご相談ください