相続が発生し、遺言や生前贈与でかなりの部分を取得した相続人がいる場合、他の相続人が不満に思う場合があります。
場合によっては、法的な根拠なく、何々はもらえないのかというような話になり、取得した相続人が全く対応せず、トラブルが激化する場合もあるでしょう。
この点、法的に一定の権利が設定してあり、その権利を使うことで解決可能にはなっています。
そこで、今回は、相続で一定の相続人がかなり取得した場合の問題点についてお話ししたいと思います。
遺言や生前贈与の有効性
まず、前提として、遺言や生前贈与が法的に無効の場合、そもそも取得をしていないため、遺産分割協議により遺産を取得できます。
ですので、遺言や生前贈与時に被相続人が認知症だったとか、法的に無効になる理由があれば、そちらを争うことがあり得ます。
具体的には、調停や裁判などで無効を確認することになります。
もっとも、証拠が必要になるため、難しいことも多いです。
遺留分侵害額請求権
遺言や生前贈与が有効であった場合でも、相続人には遺留分という権利があり、相続分の1/3または1/2にあたる金額を請求することができます。
これを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求権は以前は遺留分減殺請求権として、遺産の物の一部をほしいという選択もありましたが、今は金銭請求のみとなっています。
注意点としては、遺留分侵害を知ったときから1年以内に使用する必要のある権利ですので、一般的にはその意思を内容証明などで送付することになります。
具体的な手続き
遺留分侵害額請求は、上記のように、まずはその意思を内容証明などで伝えることになりますが、その後、具体的には、話し合うか、調停をするか、裁判をするかになります。
とはいえ、一般的には話し合いが難しいことも多いため、調停や裁判を行うことが多いです。
計算方法など難しい部分もありますので、遺留分侵害額請求をお考えの場合には、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。