裁判が起こされた場合には、裁判所から呼出状が届きます。
必ずしも訴訟予告のようなものがなされているとは限らないため、突然裁判所から書類が届いてしまうと、どうして良いか分からないですし、出席すべきか悩んでしまうでしょう。
他方、呼び出された日程に出席できないこともあり、相手が勝手なことを言っているのだから、出なくても良いだろうと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、裁判に欠席すると、実は大きなデメリットがあります。
そこで、今回は、裁判に欠席したらどうなるのか(呼び出された時の注意点)についてお話ししたいと思います。
地方裁判所の場合
地方裁判所の裁判は、一般的な裁判で、原則として出席する必要があります。
第1回に関しては、事前に答弁書を提出しておけば欠席可能ですが、第2回以降は欠席してしまうと、不利な裁判がなされる可能性が高いです。
特に第1回も第2回も欠席すると、ほぼ原告主張どおりの判決がされてしまいます。
ですので、少なくとも第2回以降は必ず出席した方が良いでしょう。
簡易裁判所の場合
簡易裁判所の裁判の場合、第2回以降でも書類で応答することは可能となっており、必ず不利になるとは言えないかもしれませんが、現実的にはこちらの主張を伝えることができず、不利になることはあります。
また、少額訴訟など簡単に終わってしまうものの場合、反論しないまま裁判が終わってしまう可能性があります。
したがって、出席した方が良いでしょう。
出席できない場合どうしたら良いか
では、出席できない場合にはどうしたら良いのでしょうか?
まず、第1回については、必ず期日1週間前までに裁判所に答弁書を提出しておくことで欠席可能です。
そして、第1回の前に裁判所に連絡し、第2回以降出席できるような日程を設定してもらいましょう。
場合によっては、早めに連絡して、第1回の期日を変更してもらうこともあり得ます。
また、どうしても出席できないことが続きそうな場合、弁護士を依頼して、弁護士に出席してもらうことで、ご本人は欠席することが可能ですので、そのような方法を考えましょう。
決して無視して欠席するようなことは避けましょう。