離婚する夫婦の間にお子さんがいらっしゃる場合、お子さんの親権者を決めないと離婚することができません。
これは、協議離婚だけでなく、調停や裁判で離婚する場合でも同じです。
離婚自体は双方合意できても、親権者がどちらになるかが争いになることで離婚できないこともありますので、親権者の決め方を理解していないと、なかなか離婚が進まないということになりかねません。
そこで、今回は、離婚における親権の決め方(方法、要素など)についてお話ししたいと思います。
親権者を決める方法
親権者について決める手続としては、協議離婚では、双方で合意して離婚届にその旨記載して届け出ることで親権者が決まります。
協議で決められない場合には、離婚自体について調停申立を行い、調停で話し合うことになります。
調停では、親権に争いがある場合、一般的には調査官調査という、裁判所の調査官が親権者について調査して意見を提出するという手続が行われ、これに基づいて話し合いなどを行うことが多いです。
それでも話し合いが成立しない場合、離婚も含め、裁判で決めることになります。
裁判では、裁判所が親権者を強制的に定めます。
親権者を決める要素
では、調査官や裁判所は親権をどのように定めるのでしょうか。
調査官や裁判所が親権者を決める場合、子の年齢、子のこれまでの養育歴、生活状況、親の生活状況、生活場所の状況、協力者の有無・内容など、様々な要素を考慮して決定することになります。
したがって、協議などで決める場合でも、各要素を考慮して、裁判所などではどうなりそうか考えながら決定すると良いかもしれません。
たまに経済的な要素(仕事があるかどうか、収入の多寡など)を重視して、親権者は自分がふさわしい(またはふさわしくない)と考える場合もありますが、経済的な要素も一つの要素ではあるものの、あまり重視されない要素です。
子の健全な養育のために必要な要素が重視されますので、経済的な要素よりも、これまで誰がどのように養育していたかや今後養育をどのような態勢で行うかなどの方が重視される傾向です。
具体的な事例でどのような判断になりそうかなど、お悩みの方は弁護士に相談しましょう。