昔借りた借金について、かなり経ってから突然請求が来ることがあります。
請求が来る際、債権が譲渡されていて、債権者が違うこともあるので、心当たりがなくなり、放っておいてしまうこともあるかもしれません。
他方で、文書の内容によっては、怖くなってしまって、少しでも払ってしまう場合もあるでしょう。
しかし、そういった請求には、場合に応じて適切な対応があり、やってはいけないこともあります。
そこで、今回は、昔の借金について請求が突然きたらどうすればよいかについてお話ししたいと思います。
5年以上前に最終返済の場合
最終返済から5年以上前の場合、消滅時効が完成している可能性があります。
消滅時効が完成している場合、時効の援用という行為を行うと、債務を消すことができます。
時効の援用は、債権者への意思表示で行いますので、一般的には、時効を援用する旨の手紙を送付することになります。
できれば内容証明郵便という形で、配達証明をつけると良いです。これは、郵便局で内容や配達を証明してくれる方法で、後日受け取っていないというような争いを防ぐことができます。
支払ったり認めたりすると
最終弁済から5年以上経過していても、一部支払ってしまったり、債務の承認をしてしまうと、再度時効が1から進行することになり、時効の援用ができなくなってしまいます。
債務の承認は借金があることを認めることですので、待ってほしいとか、分割払いを申し出ることも入ってくる可能性があります。
したがって、請求がきた場合には、一度弁護士などに相談してから対応した方がよく、債権者にすぐに連絡することは避けた方が良いでしょう。
5年以内の場合には
2~3年前の債務の場合には、通常は時効にかかっていることはないため、時効で消すことはできないことの方が多いです。
このような場合には、支払がベースにはなりますが、状況により、任意整理など、債務の整理を行える可能性があります。
お悩みの場合には弁護士に相談しましょう。