相続した不動産などで、かなり昔の抵当権などがついたままの場合があります。
その不動産に住むなどして利用する分には、それほど気にならないかもしれませんが、売却する場合などには、買受希望者から抵当権などを外すよう求められたり、抵当権などの存在が原因で売れなかったりすることがあります。
そこで、今回は、不動産にかなり昔の抵当権などがついている場合の対応についてお話ししたいと思います。
抵当権などを外すには
抵当権などを外す場合、設定した債権者などが任意で外すか、強制で外すかの2つの選択肢があります。
任意で外してくれそうな場合、例えば、住宅ローンなどを完済したのは分かっているが、単純に手続きを忘れていたなどの場合には、債権者に連絡して、抵当権などを抹消する書類をもらい、法務局で手続きをして外すことが可能です。
手続き自体は司法書士などに依頼することでも良いでしょう。
他方で、債権者の任意の対応が不可能な場合や、債権者がそもそも連絡が取れないなどの場合には、強制で外す方法を選ぶ必要があります。
強制で外す方法
強制で外す方法の代表例は裁判です。
裁判と言っても、相手方から反論が出てくることがなさそうであれば、割と早い解決も可能です。
特に時効にかかっている債権を担保しているものであれば、時効で消滅させることも可能ですので、簡易な裁判になることが多いです。
また、仮に相手方が争ったとしても、法的に理由がないものであれば、そのまま消滅方向での解決も可能かと思います。
裁判以外の方法としては、債務額が少ない場合ですが、支払ってしまって抵当権などを抹消する方法もあります。
債権者が不明の場合、法務局で債権額分の金額を供託して支払ったことにするなどです。
これは登記に詳しい司法書士などに聞くと良いでしょう。
担保の有無を調べるには
もし抵当権などがついているかがそもそも分からないという場合には、前提として調査する必要があります。
具体的には、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して、抵当権などの有無を確認できます。