一般的にお金を支払ってほしい場合には、任意の支払や交渉などが見込めない場合、裁判を行い、その結果に従って差押を行うことが多いです。

 裁判は時間がかかることが多く、相手方がすぐに財産を隠してしまう、使ってしまうなどの場合、裁判の終わりを待っていられないこともあります。

 また、現在裁判などは考えていないが、将来的に支払われないときに備えて財産を確保しておきたいということもあるでしょう。

 そこで、今回は、裁判などの前に財産を押さえることはできるのかについてお話ししたいと思います。

 

民事保全手続き

 裁判を行う予定があるが、財産を確保したい場合、あり得る手続きが民事保全手続きです。

 これはいわゆる仮差押や仮処分というものなのですが、要は裁判の結論が出る前に、一定の証明をした上で、仮に差し押さえや一定の処分をするというもので、認められた場合には、相手方は対象財産を動かせなくなるなどしますので、強力な手続きといえます。

 ただし、仮差押や仮処分は、あくまで仮ですので、後日裁判をしなければなりません。

 また、仮のため、万が一裁判で結論が覆った場合の賠償金に備え、裁判所に一定の担保金をつむ必要もあります。

 さらに、保全の必要性等各要件をみたさなければならず、一定の証拠も必要になります。

 したがって、一般的には保全手続きまで行うというのは珍しいかもしれません。

 とはいえ、必要があるときはしっかりと保全を行う方が良いでしょう。

 

裁判などまでではない場合

 裁判などまで行う段階にはない場合には、いわゆる担保に入れてもらうことで財産を確保する方法があります。

 例えば、自宅などに抵当権を付けてもらったり、所持しているものなどに質権を設定してもらったりする場合です。

 これらは、後日、何かあったときに、その対象資産を売却等することで回収することができるというもので、裁判まで不要なことも多く、利用が簡単といえます。

 しかし、相手方の協力が必要な制度ですので、事前の話し合いが必須になります。

 裁判などまでする必要はなく、相手方の協力が得られそうな場合には、後日に備えて担保設定を行うと良いでしょう。

 どのような場合にどのような方法があるのかについては、具体的には弁護士に相談すると良いでしょう。

 

 

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