相続の場合に遺産が不明な場合があります。
同居していない場合、そもそも連絡すら取っていなかった場合など、遺産を知るきっかけがなく、相続をするべきか、放棄すべきか悩んでしまうこともあるでしょう。
こういった場合には、相続人として遺産を調査することになり、調査後にどうするか考えるということもあり得ます(※ただし相続放棄申述の期限はご注意ください。)。
そこで、今回は、遺産の調査方法(どこに何があるか分からない場合)についてお話ししたいと思います。
まずは相続人の証明資料を取得する
まず、調査の前提として、自分が相続人であることを証明する資料を取得することが必要です。
具体的には、戸籍・除籍・原戸籍です。役所で相続に必要であることを説明し、収集しましょう。
不動産については名寄をとる
具体的な調査についてですが、どのような不動産があるかについては、名寄せを取得することになります。
役所の税務課で取得するのですが、役所ごと把握している資産が異なりますので、故人が住んでいたことのある役所で手続きをするなど、複数の役所で調べた方が良い場合もあります。
預貯金については金融機関で
預貯金の調査は、それぞれの金融機関で手続きを行うことになります。
所持していそうな金融機関で手続きをすることになります。
具体的には金融機関に聞いてみることになりますが、全ての金融機関を一斉に調査することはできません。
保険の調査
生命保険などは生命保険協会での調査手続きがあります。
また、各保険会社にそれぞれ問い合わせることでも調査はできます。
預貯金の取引履歴を取得して、引き落とし状況を確認することで保険の発見に至ることもあります。
株式など
株式はいわゆるほふりで調査可能な場合があります。
また、保険同様、預貯金の履歴から確認できることもあるでしょう。
債務について
債務は一般的にはブラックリストなどを調査することで調べます。
こちらも預金などから探すこともあり得ます。
相続放棄を考えている場合
相続を放棄しようと考えている場合には、相続を知ってから3ヶ月以内に裁判所で手続きをする必要があります。
調査に時間がかかる場合、裁判所で期間伸長手続きを行うことで期間が延びる余地があります。
ただし、伸長手続きも相続放棄可能な期間内に行う必要がありますので、注意が必要です。