借金が多額にあって返済が難しくなっている場合、借金を整理して生活を成り立たせる必要があります。

 もっとも、借金の金額や収入、資産、返済可能性などにより、どのような整理方法が向いているのか異なってきます。

 そこで、今回は、借金を整理する方法について(種類や向き不向き)お話ししたいと思います。

 

任意整理

 まず、分割方法(金額や回数など)を変更すれば返済可能な場合、任意整理という方法があります。

 これは、債権者と交渉して分割方法を変更してもらうものですが、収入がある程度ある場合に利用できます。

 資産や収入がほとんどない場合には、利用ができません。

 

特定調停

 特定調停は任意整理と同じような交渉を裁判所で行うものです。

 任意整理は弁護士が介入して行うことが多いのですが、費用がかかるため、費用が準備できない場合には、特定調停の方が良い場合もあります。

 

自己破産

 収入がない、資産がないなどの場合、自己破産をするという方法があります。

 自己破産は、借金などの滞納金の支払い義務を免れることができますが、一定の資産は処分しなければならなかったり、一定の場合には免責(借金をなくす)ができない場合もあります。

 特に、自宅を処分したくない、ギャンブルが借金の主な原因であるなどの場合、利用は難しくなります。

 

個人再生

 裁判所の手続きではありますが、一部の分割払いをして残りを免除してもらう手続きとして個人再生があります。

 個人再生は、自己破産と異なり、ギャンブルが原因でも利用でき、自宅を一定の場合に残せるなどのメリットがあります。

 ただし、手続きは複雑ですし、少なくとも一定額の返済が可能である必要があります。

 

 

お知らせ21トラブル657不動産416事業継承243交通事故302個人661借金376債務568債権551労働264契約549家庭524新型コロナウイルス148法人302男女407相続392終活193自治体167財産612遺言205離婚374顧問弁護士62
お気軽にご相談ください