裁判所から封書で通知が届いた場合、何らかの法的手続が開始していると考えられます。

 封書の中身によって取るべき対応が異なるのですが、人によっては開封せずに捨ててしまったり、放っておいてしまう人もいるかもしれません。

 しかし、法的手続は放っておいてしまうと、後で取り返しがつかなくなってしまうことも多くあります。

 そこで、今回は、裁判所から通知が届いた場合どうすればよいかについてお話ししたいと思います。

 

封書の中身を確認する

 まずは、必ず封書の中身を確認すべきです。

 封書の中身によって取るべき対応が異なると言いましたが、中身を確認しないと、対応しなければならないのか、対応はどうすればよいかなど、検討することがそもそも困難になってしまいます。

 万が一、裁判などの場合、後で述べるように取り返しのつかない結果になることもあります。

 したがって、必ず中身を確認しましょう。

 

裁判の場合

 まず訴状などが入っていて、裁判所の手紙にも訴訟という記載がある場合、裁判を起こされています。

 この場合、答弁書を提出したり、出席したりしないと、欠席裁判で相手方の言い分が100%通ってしまいます。

 反論がある場合には、出席や対応をしないと反論がなかったことになってしまい、判決後に争うことはできなくなります。

 反論がない場合でも、出席や対応をしないと、差し押さえなどのリスクが高まります。

 封書が届いたらすぐに中身を確認し、裁判の場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。

 

調停の場合

 封書に調停申立書などが入っていた場合、調停が申し立てられたことになります。

 調停は裁判所での話し合いの手続きで、欠席しても強制的に結論が決まることはないですが、家庭裁判所の場合は審判という裁判手続きに移行してしまって勝手に決められてしまうこともあり得ますし、そうでなくても紛争の解決が図れない可能性があります。

 特に全く無視してしまうと、相手方は裁判などを行う可能性も高まってしまいます。

 したがって、出席、またはそれが難しい場合には裁判所に連絡するようにしましょう。

 

支払督促の場合

 支払督促という書類が入っていた場合には、2週間以内に異議書を出さなければ、相手方の言い分どおりに確定してしまいます。

 後日争うことができなくなってしまいます。

 異議書を出すと裁判に移行しますが、取り急ぎ異議書を出すか、すぐに弁護士に相談しましょう。

 

 

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