親族が亡くなり相続が発生した場合、何らの準備もないと、親族同士が争いになってしまうことが多々あります。

 自分に万が一のことが起きても話してあるから大丈夫とか、兄弟姉妹の仲が良いから大丈夫など、過信してしまうと、いざという時にとんでもない状態になってしまいます。

 そこで、今回は、相続を争続にしないためにはどうすれば良いかについてお話ししたいと思います。

 

遺産分割協議

 前提として、生前に何らの準備もしていない場合、相続人は遺産分割協議を行う必要があり、複数の相続人がいる場合、そのうちの一人が単独で手続きすることなどはできず、基本的に相続人全員の同意・合意が必要となります。

 そのため、相続人間でもめてしまうと、相続手続きをスムーズにすることはできず、かなり面倒な状況になります。

 

事前準備をしておくと

 他方で、生前に事前準備をしておけば、準備の内容により、難しい状況を避けることができます。

 例えば、後に述べる遺言などは、遺産分割協議がなくても手続きができるようになるなどし、相続人間のやりとりを減らすことができます。

 

遺言、生前贈与、民事信託

 具体的な準備方法としては、遺言、生前贈与、民事信託などがあります。

 遺言は、被相続人が亡くなった時に効力を生じ、遺産の帰趨が遺言内容のとおりになるものです。

 有効な遺言があれば、その通りに遺産分割を行うことができます。

 遺言については有効性を担保するため、公正証書で作成した方が良いでしょう。

 ただし、遺留分という相続人の権利については残ることになります。

 生前贈与は生きている間に贈与してしまうという方法です。

 贈与税など税金については検討する必要がありますが、贈与してしまうために、その財産については遺産分割は不要になります。

 ただし、贈与内容によっては、遺産分割の際に特別受益として計算の基礎には入る可能性があります。

 民事信託は、生前に信託契約を行うことで、単純な遺産からは外してしまう方法です。

 これはかなり専門的な方法で、公正証書も必要になります。

 いずれの方法が良いかどうかは、弁護士や税理士など、相談して判断しましょう。

 

 

 

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