離婚する際にお子さんがいらっしゃる場合、親権者が非親権者に養育費を請求することになる場合が多くあります。

 この時、養育費の終期に関し、18歳なのか、20歳なのか、大学卒業までなのかなどで意見が分かれ、折り合いがつかないことがあり、この問題が原因で離婚がなかなか進まないこともあります。

 そこで、今回は、養育費は子どもが何歳になるまでもらえるのかについて、お話ししたいと思います。

 

養育費の考え方

 養育費は、親が子に対して負う扶養義務の具体化となるもので、いわば子が未成熟の間にかかる費用について、非親権者も負担するというものです。

 親権者にならなかった親も親であることに変わりはなく、これは離婚しても変化のないものです。

 そこで、自分の生活レベルと同等の生活レベルを確保できるよう、養育費という形で生活費を負担しなければなりません。

 

養育費の終期の問題

 そして、養育費の終期は、子が成熟するまでということになります。

 成熟とは、一般には、自分で働けるようになるまでと考えられており、大学生の場合でも、原則としては就労できませんので、未だ未成熟であり、養育費の対象となり得ます。

 もっとも、養育費を決める段階で、大学に行くかどうか分からない年齢の場合には、具体的な終期はいつなのかという問題が出てきます。

 

養育費の増額減額

 上記の問題を考える前提として、養育費は状況に応じて、後日、増額請求や減額請求ができるようになっています。

 したがって、大学卒業までと決めていても、高校卒業で就職した場合には、養育費の減額請求ができますし、逆に、18歳までと決めていても、大学に入学した場合に増額請求が可能です。

 

養育費の終期の定め方

 以上を前提に、裁判所では、一般には20歳あたりで決めることが多いですが、両親の経歴等からの推定により、場合によっては18歳や大学卒業までということもあります。

 調停では、話し合いですので、結局は双方が合意した年までということになりますが、審判では、上記のとおり、20歳または18歳あたりで決めた上で、状況変化は増額請求等で調整するということも多いようです。

 当事者間で話し合いをするときには、上記を視野に入れつつ、お子さんの将来を推し量ることにより、双方納得できる終期を定める方が良いでしょう。もし状況が変わったら増額請求や減額請求で対応しましょう。

 なお、判断が難しい場合には、弁護士に相談しましょう。

 

 

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