相続に関し、遺産分割協議を行う場合に、何となく主導している方の言うなりになって進んでしまうこともあります。
分け方において意見を言うことはあったとしても、資料関係について確認しないでそのまま進めてしまうなどのことも散見されます。
そこで、今回は、遺産分割協議の際に注意すべきことについてお話ししたいと思います。
遺産分割協議の必要要件
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、遺産ごとに一回きりのものとなっています。
したがって、相続人がそろっていないと、遺産分割協議にはなりませんし、一度遺産分割協議が成立した遺産について、再度分割することはできません。
相続人の範囲の調査
以上のとおりですので、相続人の範囲は確認しておくべきです。
いずれ手続きで必要になりますので、戸籍関係は取得して、遺産分割協議前に確認をしましょう。
遺産の調査
遺産の範囲については、できる限り調査する方が良いです。
特に遺産分割協議の際、新たに遺産が発見したら再度協議するとは定めず、どなたかが取得するようになっていると、後日大きな資産が発見されても争えないため、注意が必要です(新たに発見されたとしても遺産分割協議はやり直せません。)。
特別受益・寄与分の主張・調査
生前に被相続人から贈与を受けていたり、被相続人の身の回りの世話をやっていたりすると、特別受益や寄与分の主張がなされることがあります。
これらの問題は、遺産分割協議内の話ですので、無視して協議が成立してしまうと、二度と争うことはできなくなります。
したがって、遺産分割協議前に主張や調査を行っておくべきです。
遺産分割協議書にも注意
遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成することになりますが、内容はしっかりと確認して、納得した場合だけ署名押印をしましょう。
内容が話しと違っていたり、話していない項目が書かれていたりすると、書面どおりの合意になってしまいます。
署名押印は気軽に行わず、必ず確認して納得できる場合のみ署名押印しましょう。