離婚をすることになった場合、または、配偶者から離婚を切り出された場合など、離婚について話し合う場面があります。

 この場合、本来なら色々と決めておいた方が良いのですが、さまざまな理由で、離婚するだけになってしまい、後でトラブルになってしまうことが少なからずあります。

 そこで、今回は離婚する際に決めるべきことについてお話ししたいと思います。

 

離婚のための必須事項

 まず、そもそも離婚については、離婚すること自体と、お子さんがいる場合には親権者を決めれば離婚することができます。

 離婚届に必要事項を記入して、双方で調印して役所に提出すれば離婚となります。

 

決めておいた方が良いこと

 ただ、その他にも離婚に伴って決めておいた方が良いことがあります。

 法的なものでいえば、財産分与、慰謝料、年金分割、加えてお子さんがいる場面は面会交流と養育費です。

 事実上の話では、物の変換や今後の連絡方法などです。

 特に法的な物の中には、財産分与は離婚から2年、慰謝料は離婚から3年、年金分割は離婚から2年の期間制限があります。

 したがって離婚の際に決めておいた方が無難です。

 

決め方について

 基本的には双方の話し合いで決めていくのが原則です。

 なかなか話し合いがうまく行かない場合、第三者を入れて話し合うこともあります。

 難しい場合には、裁判所の調停を行う方法があります。

 離婚の調停であれば、上記の事項を個別に申し立てる必要はなく、離婚の調停の中で決めることができます。

 

どのような内容が良いのか

 決めるといっても、どのような内容で決めるのが良いかはそれぞれの事情によって変わってきます。

 インターネットにも一般的な内容は書いているかもしれませんが、個別の事情にはあわない可能性もあります。

 ですので、内容について迷った場合には、一旦、弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

 

 

 

お知らせ25トラブル677不動産427事業継承252交通事故310個人681借金387債務587債権569労働270契約566家庭541新型コロナウイルス151法人308男女421相続404終活198自治体168財産630遺言211離婚385顧問弁護士63
お気軽にご相談ください