親族が亡くなり、遺産分割協議をしようとしたが、意見が合わず、協議にならなかったという場合は少なくないと思います。
特に、亡くなった親族と同居していた相続人と同居していなかった相続人の間や、亡くなった親族と連絡を取っていた相続人と全く連絡を取っていなかった相続人の間など、状況が異なる相続人間では話がかみ合わないことも多くあります。
そこで、今回は、遺産分割協議がなかなか成立しない場合にどうすればよいかについてお話ししたいと思います。
遺産分割協議が成立するには
まず、前提として、遺産分割協議が成立するには、相続人全員の合意が必要です。
一人でも反対があると、遺産分割協議は成立しません。
もっとも、遺産分割協議は遺産の全てについて一気に行う必要はないため、合意ができる範囲の遺産について合意する方法はあり得ます。
相続人が多数の場合
以上を前提にお話しすると、遺産分割協議が成立しない理由にもよるのですが、例えば、相続人が多数おり、そもそも話し合いをするのが難しいという場合には、相続分を譲渡するなり、相続不要な人は相続放棄を行うなりして、遺産分割協議を行う人数を減らすという方法があります。
意見が大きく割れる場合
また、意見が大きく割れて収拾がつかない場合には、裁判所の調停を利用すると進行しやすいこともあります。
調停では、調停委員という第三者が間に入るため、話し合いの促進が図れますし、裁判所で行いますので、一定の法的な見解をベースとして話し合いが行われ、争点ある程度しぼった話し合いができます。
調停でも難しい場合
調停でも難しい場合には、調停後の審判や、裁判などで解決を図ることになります。
遺産の範囲かどうかは裁判で決着することができますし、遺産の分け方は審判で解決することになります。
審判は裁判類似のもので、裁判所が結論を決める手続きですので、いずれ結論が出る点では有用です。
もっとも、それぞれの意見がどこまで反映されるかは事案によるため、お悩みの場合には、弁護士に相談しましょう。